当社は、再生医療等安全性確保法(以下、「本法」といいます。)第35条第1項の規定により許可を受けた「特定細胞加工物製造事業者」として、以下の事業を行っております。
本法第12条による再生医療等提供機関からの特定細胞加工物の製造受託業務
当社は、再生医療等提供機関から、「第2種再生医療等」に分類される成体幹細胞等の細胞培養加工に関する業務を受託し、提供された細胞の検査、培養、保管に関する業務を行っております。

【特定細胞加工物製造許可証】
当社研究所における「細胞の検査」「幹細胞の分離」「幹細胞の培養」「幹細胞の保管」に関する業務フローをご説明致します。
細胞の検査
抗体検査と核酸増幅検査(PCR法)を併用することにより、
HBV、HIV等の感染の有無を検査致します。
幹細胞の分離
当社の独自技術による遠心分離法により、幹細胞の損傷を抑制しつつ効率的な分離抽出を行います。
幹細胞の培養
当社が独自開発した培地により、他に類を見ない高速培養を可能に致しました。
幹細胞の計測
当社が幹細胞計測のためにカスタマイズしたフローサイトメーターにより、信頼性の高い計測を行っております。